転院などで複数の医療機関に入院した場合など、過去12ヶ月間の高額療養費の該当回数を医療機関で判断できないことがあります。4回目以降の限度額に該当するが、1〜3回目までの限度額で領収された場合は、申請により差額を受け取ることができます。
ただし、保険料の支払いが滞っている場合、支給を受けられない場合があります。
■必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・医療機関の領収書
・世帯主の預貯金通帳
・個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
■申請窓口・お問合せ先
・中央区役所区民課 (電話:096-328-2278)
・東 区役所区民課 (電話:096-367-9125)
・西 区役所区民課 (電話:096-329-1198)
・南 区役所区民課 (電話:096-357-4128)
・北 区役所区民課 (電話:096-272-6905)
※ 各総合出張所でも受け付けております。 |